どこにいても私はわたし。

テネシー州ナッシュビルで駐妻してました。その後の日本の生活日記。

アメリカでTSCA Formを作成する~記載例~

季節の変わり目で体調を崩して続きが遅くなりました。

さてこの続き。(アメリカで日本からコンタクトを取り寄せる

朝からずっとトラッキングを追っているのにステイタスが一向に変わらない。

「通関手続きによる遅延 - 輸入 Clearance delay - Import」

日本から荷物を受け取ったことがある人なら経験あると思いますが「通関手続き中」ならわかるんですよ。でも遅延って何??

そして朝に着信があったことを思い出した夜22時。もしや…と表示されていた番号「844-321-3936」を検索してみたらFedExだったのですぐにかけ直しました。

担「ボールペンを輸入しようとしているのね?TSCA Formを提出してください。」

私「TSCAフォーム?…(´・ω・`)ナニソレ」

実は…コンタクトだけを日本から送るのは送料が勿体なく、ついでに小さい&アメリカで手に入りにくい&無いと不便な物も頼もう!と、フリクションボールペンの替え芯を注文していたのでした!そしたらそれが引っ掛かりました。

化学品の現地輸入規則および留意点:米国向け輸出 by日本貿易振興機構(JETRO)

米国へ化学物質(品)を輸出する場合、環境保護庁(EPA)の「有害物質規制法(Toxic Substances Control Act: TSCA)」(中略)による規制を理解する必要があります。

I. 有害物質規制法(TSCA)による規制

3.米国税関国境保護局(CBP)の輸入通関に係る規則
輸入業者は有害物質の輸入に際して、「貨物がTSCAの規則または命令に適合していること(ポジティブ証明)」または「貨物がTSCAの対象外であること(ネガティブ証明)」を示す陳述証明書をCBPに提出しなければなりません。詳細は文末のTSCA 第13条を参照ください。
ただし、特定製品を除き、輸入されるたばこやアーティクルの一部に含まれる各化学物質について陳述証明書を提出する必要はありません。特定製品とは、殺虫剤(中間体を除く)、食品、食品添加物、医薬品、化粧品、放射性物質などです。他の連邦法によって規制されている物品はネガティブ証明、貨物がTSCAの対象である場合はポジティブ証明が必要です

化学品の現地輸入規則および留意点:米国向け輸出 | 貿易・投資相談Q&A - 国・地域別に見る -

アメリカへ輸出する際に化学物質を含む場合は、このTSCA Form/Certificationの提出が必須だそうです。これは輸入元(荷物受取人側)の責務(サインが必要)です。私はボールペンのインクが対象で、もしかしたらコンタクトだけなら対象外だったかも。化粧品を輸入しようと思っている人も対象になるようですね。

代行業者から特に案内がなかったのでめちゃくちゃ焦りましたが、おばちゃんがとっても優しくて書き方を丁寧に教えてくれました!私の商品の場合、

「Product Descriptionのところはボールペンは”Refill Blue ink”、コンタクトは処方箋は?ないのね?そしたら”No prescription"て書いてね」

とのことだったので、心配な方は運送業者から連絡があった時に聞いてみるといいと思います。

FedExから送られてきたフォームを公開します。利用は自己責任でお願いします。

https://drive.google.com/file/d/1EnoyMZMnn5yqUCnajuTziEbI8xVvkzyC/view?usp=sharing

●TSCAが何のこっちゃわからず見本も無くて困ったので、誰かのお役に立てばと記載例を作成しました。利用は自己責任でお願いします。

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無事にFormをメールで返送し、この先の手続きを待ちます。

わける話でもないですが、次で終わらせます!

 

追記:荷受人のサインが必要で物流会社に提出する手順であるため、日本国内のバイヤーさんがこれを準備してもあんまり意味ないような気がします。

 

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